活動報告

【共有】地震で一部損壊等の被害を受けた住宅等の修理に対する支援制度について

投稿日 2018年7月28日

今回の大阪北部地震による高槻市内の被害としては、そのほとんどが一部損壊ということで、国の支援があまり受けられない状況でありました。
そこで、高槻市では独自に一部損壊等の住宅に対する支援制度を整備いたしました。その詳細が本日発表されたのでこちらでも共有しておきます!

被害額に対しては小さな支援金額になるかもしれませんが、対象になるご家庭の方はぜひご利用ください!週明けの7月30日(月)から受付が開始されます。

以下内容になりますが、詳細については下記高槻市のホームページをご覧ください。
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kinky…/1531894757814.html

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■窓口
総合センター13階 一部損壊等住宅支援窓口(総務部 危機管理室)
平日 午前8時45分~午後5時15分

■主な対象要件
1.対象物件は、高槻市内に存する住宅等で「一部損壊」等の罹災証明を受けていること
2.地震被害に伴う修理工事の額が30万円以上であること
3.今回の地震による災害救助法に基づく住宅の応急修理を行っていないこと
4.平成30年度中に修理工事を完了していること
<その他>
・動産(自動車、家財等)、工作物(門・塀など)の修理費用は対象外とする
・住宅1軒につき、交付は1回のみとする

■交付額
工事の額が30万円以上50万円未満の場合  …  3万円
工事の額が50万円以上の場合        …  5万円

■申請方法
郵送(相談窓口への持参も可能)
└必要書類を下記宛先まで郵送してください。

〒569-0067
高槻市桃園町2番1号 総務部 危機管理室 一部損壊等支援窓口

※申請は、工事完了後に行ってください。
※封筒の指定はありません。ただし、裏には住所、氏名、電話番号を記載してください。

■必要書類
・交付申請書
・罹災証明書の写し
・工事着手前・完了後における修繕箇所の写真
・業者の領収書(内訳がわかるもの)の原本(確認後に返却します)
・通帳など振込先に係る事項が確認できる書類等の写し
・その他
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